2022.11.07 その他
国税庁は、「帳簿の提出が無い場合等の加算税の加重措置に関するQ&A」をホームページに掲載しました。
令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記帳不備を未然に抑止するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。このQ&Aでは、その加重措置に関する概要や適用上の留意点等が取りまとめられています。
本措置では、税務調査の結果に基づき新たに納める必要のある税額に対する全ての過少申告加算税等が加重されるわけではありません。税務調査の結果に基づく修正申告等の基因となった事実の中に、帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外のものがある場合には、この「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」に対応する分を差し引き、残った税額(すなわち「帳簿に記載すべき事項等に係る税額」)に対する過少申告加算税等に加重されます。
一方、法人税、地方法人税及び消費税の場合には、一般的には全ての事項が帳簿に記載すべき事項に該当すると考えられることから、税務調査において指摘された非違事項に基づく税額の全てが本措置の加重対象になります。したがって、法人税、地方法人税及び消費税については、「帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実」に該当する非違事項はないとしています。
なお、本措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されます。
国税庁では、制度適用開始に向け、リーフレット「申告漏れがあった場合には・・・売上げに関する帳簿を作成・保存していない事業者の方は加算税が重くなります」を公表するなど、制度の周知につとめています。