2021.09.21 所得税
国税庁ホームページに、「令和3年分 年末調整のしかた」が公表されました。
扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類に押印が不要になったことに伴い、様式も変更になりました。新様式を見ると、 氏名の後の「印」の文字が消えていることがわかります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先から支給される「休業補償」には所得税が課税されるため、年末調整の対象となる給与の総額に含めて計算する必要があります。
なお、勤務先から休業手当を受け取っていない場合に、雇用保険法の臨時特例法に基づき支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」については、所得税が非課税となるため、年末調整の対象となる給与の総額に含めて計算する必要はありませんのでご注意ください。