2020.08.03 相続税・贈与税 

 国税庁は、ホームページにおいて「相続税の物納処理状況等」「相続税の延納処理状況等」の令和元年度分データを更新しました。

 相続税は金銭で一時に納付することが原則ですが、一時に納付することが困難である一定の場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、分割して支払うこと(延納)ができます。また、延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度に、一定の相続財産を相続税として納めること(物納)が認められています。

 ホームページの資料を見ると、令和元年度は、相続税の延納申請件数・金額、物納申請件数・金額が前年度と比べて減少しています。

 延納の令和元年度申請件数は1,122件、金額は459億円で、前年度に比べると件数は13.0%減、金額も20.7%減少しています。物納の令和元年度申請件数は61件、金額は186億円で、前年度に比べると件数は38.4%減、金額も42.6%減と大幅に減少しました。

 物納申請状況の推移をグラフでみると、大きな改正があった平成18年度税制改正の影響を受け、平成19年度は件数・金額ともに数字が減少しています。その後リーマンショックによる景気後退により、申請件数・金額ともに増加がみられますが、ここ5年ほどは低い数字になっています。

出典:国税庁「相続税の物納処理状況等」よりYP作成
page top page top
We use cookies to personalize content, to provide social media features, and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising, and analytics partners. For more information, please review our Privacy Policy. By using this site, or clicking “Ok”, you consent to the use of cookies.