2020.05.18 法人税
国税庁では、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、文書回答事例「 Jリーグの会員クラブに対して支出した広告宣伝費等の税務上の取扱いについて 」を公表しました。これは、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)からの問い合わせに、国税庁が回答したものです。
問 新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、赤字経営を余儀なくされているJリーグの会員クラブに対して、親会社が赤字補填のため、金銭の支出等をした場合、下記のとおり解して差し支えないか。
答 ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
上記1、2に関する取扱いは、プロ野球の球団に関する通達、昭和29年8月10日直法1-147「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」に準じています。親会社が支出した金銭のうち、広告宣伝費の性質を有すると認められる部分の金額は、これを支出した事業年度の損金に算入するという取扱いです。
上記3に関する取扱いは、法人税基本通達9-4-6の3「災害の場合の取引先に対する低利又は無利息による融資」によるものです。先日の通達改正により、「新型インフルエンザ等が発生し、入国制限又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事情が生じたことにより、売り上げの減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先」も、 「災害を受けた取引先」と同様とする旨が注記されました。
なお、今回の文書回答事例において「親会社」とは、直接の親会社だけに限らず、例えば、親会社と同一の企業グループに属する関係会社やスポンサー企業で、当該クラブの事業活動を通じて広告宣伝効果を受けると認められるものを含むとしています。通常よりも幅広く、支援が認められるようです。
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