2020.04.20 その他 

 4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」の「第2章Ⅱ.雇用の維持と事業の継続」には、私たちの現在の経済活動に直結する施策が盛り込まれています。

 「5.税制措置」については、すでにお伝えしましたので、今回は「3.事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援」についてご紹介します。

  第2章Ⅱ.雇用の維持と事業の継続
   1.雇用の維持
   2.資金繰り対策
   3.事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援
   4.生活に困っている世帯や個人への支援
   5.税制措置

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  •  「3.事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援」として、具体的には下記項目が掲載されています。
  •    ・ 中小・小規模事業者等に対する新たな給付金(持続化給付金(仮称))(経済産業省)
  •   ・ 中小企業生産性革命推進事業の特別枠創設(経済産業省)
  •   ・ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(経済産業省)
  •   ・ 地域企業再起支援事業(経済産業省)
  •   ・ 国内外の中堅・中小企業等へのハンズオン支援(経済産業省)
  •   ・ 経営資源引継ぎ・事業再編支援事業(経済産業省)
  •   ・ 経営環境悪化のしわ寄せ防止に向けた取引適正化等を促進する体制整備(経済産業省、内閣府)
  •   ・ 収入が減少した事業者の社会保険料の納付猶予(税制措置と同様の対応)(厚生労働省)
  •   ・ 賃貸用ビルの所有者等に対する、飲食店等のテナント賃料の支払い猶予など柔軟な措置の検討要請17の周知(国土交通省)
  •   ・ 旅客自動車運送事業者の事業継続に資する道路運送法等の柔軟な運用(国土交通省)
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 このうち、新聞報道等で最も多く取り上げられるのは、「中小・小規模事業者等に対する新たな給付金(持続化給付金(仮称))」です。経産省では、緊急経済対策が閣議決定されると同時に、迅速に対応すべく、積極的にパンフレットや資料をホームページ上に公開し、周知を図っています。

 持続化給付金は、特に厳しい状況にある幅広い業種・事業形態の中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、万全のセーフティネットを構築すべく、事業の継続を支え、事業全般に広く使える、再起の糧とするために創設される、新たな給付金制度です。

 具体的には、事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限200 万円、個人事業主は上限100 万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付するというものです。

 資本金10億円以上の大企業は対象とはなりませんが、中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象としています。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 申請には、住所や口座番号に加え、法人番号又は本人確認書類、2019年の確定申告書類の控え、減収月の事業収入額を示した帳簿等が必要となります(今後、変更・追加の可能性があります。)。

 申請方法は、Web上での申請が基本となります。必要に応じて、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置して対応するそうです。

 補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始し、電子申請の場合、申請後2週間程度でのスピード給付を想定しています。

 経産省では、詳細について4月最終週を目途に確定・公表する予定としています。

  

特集 「新型コロナウイルス感染症に関連した対応措置

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