2020.01.20 所得税 税制改正
喫緊の課題である「子どもの貧困」に対応するため、また、すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、令和2年度税制改正において、寡婦(夫)控除の見直しが行われます。
具体的には、下記のとおりです。
なお、所得が500万円以下で、扶養親族がいない死別女性や子以外の扶養親族を持つ死別・離別女性については、控除額は現状のまま(所得税27万円、住民税26万円)で改正の予定はありません。ここが未婚のひとり親・男性と異なる取り扱いとなります。
詳しい改正内容及び実務上の留意点等は、 弊法人ホームページ「令和2年度税制改正解説速報」 をご覧ください。