2019.10.28 その他 

 この度の台風第19号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 国税庁では、被害を受けられた方に向けて、税務上の手続き等をまとめた案内ページ 「台風第19号により被害を受けられた皆様方へ」をホームページに公開しています。

 例えば、毎月10日に納付期限が到来する源泉所得税及び復興特別所得税について、今回の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。期限が経過した後でも手続きを行うことができます。

 被害を受けられた方は、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

 ※ <追記10/30>国税庁は、下記の指定地域に納税地のある方について、10月12日以後に到来する申告・納付等の期限を自動延長をする旨、公表しました。近日中に告示されるそうです。いつまで延長するかについては、現時点では未定です。今後、被災者の状況に十分配慮して検討するそうです。

  •  ※ <再追記R02.7/1>
  •    令和元年10月12日から令和2年8月31日までの間に申告・納付等の期限が到来するものについて、その期限は「令和2年8月31日」とされました。

  

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