2008.12.01 消費税 

国税庁は、ホームページ上で公開している消費税の質疑応答事例を更新し、リース取引に係る消費税仕入税額に関する事例を追加しました。

賃借人の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る消費税の取扱いは、仕入税額を一括控除することが原則です。しかし賃借人が賃借処理を行っている場合には、仕入税額の分割控除が容認されることが、この質疑応答事例により明らかになりました。質疑応答事例では一括控除を原則としながらも、経理実務の簡便性という観点から、賃借人が賃貸借処理をしている場合には、分割控除を行って差し支えないとしています。

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、平成19年度税制改正により、今年4月1日以後のリース契約締結分からリース取引の目的となる「資産の売買」があったこととされ、賃借人における消費税の課税仕入れ等の税額は、リース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において「一括控除」となりました。その一方で、法人税法では、賃借人が賃貸借処理することを前提とした償却の方法が認められているため、賃貸借処理を行った場合、消費税仕入税額の分割控除が認められるのかが注目されていました。

日本税理士会連合会(日税連)は、国税庁の見解を踏まえたQ&Aをホームページ上で明らかにしています。具体的には、賃貸借処理している場合の仕入税額控除の時期、リース資産ごとに一括控除と分割控除を併用することの可否、仕入税額控除の時期を変更することの可否、賃貸借処理に基づいて仕入税額控除した場合の更正の請求の可否、簡易課税から原則課税に移行した場合等の取扱いについて解説しています。国税庁の指導を得ながら作成したQ&Aということで、所有権移転外ファイナンス・リース取引を処理する際には留意が必要です。

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