2008.12.15 税制改正
自民・公明両党は12日、平成21年度与党税制改正大綱を決定しました。平成21年度の税制改正大綱は、「3年間のうちに景気回復を最優先で実現する」ことに重点を置き、「大胆かつ柔軟な減税措置を講じた」とうたっています。
消費税率の見直しについては、「現下の厳しい経済金融情勢にかえりみれば今その実施のタイミングにはない」とした上で、「経済状況の好転後に速やかに実施し、2010年代半ばまでに持続可能な財政構造を確立する」と述べるにとどまり、具体的な引上げ幅や時期についての言及はありませんでした。
平成21年度の税制改正大綱の具体的内容は、土地・住宅税制では、過去最大の控除可能額となる住宅ローン減税の制度拡充、平成21年・22年に取得する土地を長期所有後に譲渡する際の譲渡益の1千万円特別控除制度の創設があります。
中小企業対策としては、時限的に中小法人等の軽減税率を現行の22%から18%に引き下げる、適用停止中の欠損金の繰戻還付制度を復活する施策があります。また、中小企業の経営承継の円滑化のために、相続税の納税猶予制度だけでなく、株式等の生前贈与による贈与税の猶予制度を創設します。
金融・証券税制については、上場株式等の配当等について、現行の優遇税制を3年間延長する一方、期限が切れる12年からは新たに年間100万円まで最長5年間、少額株式投資の配当・譲渡益を非課税にする制度を創設します。
平成21年度の税制改正大綱は、景気対策を意識し、減税を中心とした内容になっています。減税の財源を何で賄うのか不透明な部分もあり、税制改正法案の審議は難航が予想されます。今後の議論の行方が注目されます。