2014.10.27 所得税 

10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
非課税限度額の見直しは、最近における通勤手当の支給の状況等を踏まえ、所得税法施行令20条の2(非課税とされる通勤手当)2号にある「通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者」及び4号にある「自転車」を「自動車」に改め、支給する通勤手当(1ヵ月あたり)の非課税限度額を引き上げるものです。
具体的には、下記の通り非課税限度額が引き上げられます。
片道で10キロメートル未満                 4200円(改正前4100円)
10キロメートル以上15キロメートル未満    7100円(同  6500円)
15キロメートル以上25キロメートル未満 1万2900円(同1万1300円)
25キロメートル以上35キロメートル未満 1万8700円(同1万6100円)
35キロメートル以上45キロメートル未満 2万4400円(同2万 900円)
45キロメートル以上55キロメートル未満 2万8000円(同2万4500円)
55キロメートル以上              3万1600円(同2万4500円)
この改正は、平成26年10月20日に施行されますが、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当、すなわち消費増税後に支払われるべき通勤手当について適用されます(通勤手当の差額として、4月1日以後に追加支給されるものを除きます)。
既に支払われた通勤手当(平成26年4月1日以後10月19日まで)については、改正前の非課税規定を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われています。そのため、改正後の非課税規定を適用した場合に”払い過ぎ”となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。また、年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人は、確定申告により精算することになります。
年末調整で精算する際の、源泉徴収簿の記載方法等は、国税庁ホームページに掲載されていますので、精算をする際にはご確認ください。

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