2013.10.15 国際課税 

国税庁は10日、「平成24事務年度の『相互協議の状況』について」を発表しました。
相互協議とは、国際的な二重課税が生じた場合に、国税庁と条約締結国の税務当局間で解決を図るための協議手続です。我が国が締結している55の租税条約(適用対象国・地域は66か国)(平成25年6月末現在)すべてに、相互協議に関する規定が置かれています。
発表によると、今年6月までの1年間に167件の相互協議事案が発生し、そのうち相互協議を伴う事前確認に係るものは131件と、全体の発生件数の約80%を占めています。
国税庁への事前確認で確認された内容に基づき申告を行っている限り、移転価格課税は適用されません。ただし日本国内の事前確認のみでは、外国税務当局に課税されるリスクまでは回避できません。そこで、海外関連企業が外国税務当局の確認を受けると同時に、確認内容について両国税務当局間での合意を求めるのが「相互協議を伴う事前確認」です。
相互協議事案全体を相手国別にみると、件数の多い順に米国、オーストラリア、イギリス、韓国、シンガポールとなっています。相互協議事案全体に占めるOECD非加盟国との協議事案の割合は増加傾向にあり、平成24事務年度においては、発生件数・処理件数ともに、相互協議事案全体の17%をOECD非加盟国が占めています。
一方、平成24事務年度に処理された件数は170件(前年比108%)と、過去最多となりました。
業種別に処理件数をみると、多い順に「製造業」115件(構成比67.7%)、「卸売・小売業」32件(同18.8%)、「その他」23件(同13.5%)となっています。
また、対象取引別の内訳をみると、「棚卸取引」108件(同45.0%)、「役務提供取引」66件(同27.5%)、「無形資産取引」66件(同27.5%)となっており、棚卸取引が半分弱を占めています。
国税庁では、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る観点から、相互協議を伴う事前確認を積極的に推進しています。大企業が移転価格税制の適用を受け、巨額の追徴課税を受けるケースも多いことから、相互協議の重要性は今後も高まりそうです。

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