2006.07.24 その他
ストックオプション(自社株購入権)で得た利益を「一時所得」として申告したことに対し、過少申告加算税を課すことが出来るかどうかが争われている訴訟で、最高裁は19日、弁論の開催を関係者に通知しました。最高裁で弁論が開かれるということは、過少申告加算税の課税を適法としたニ審の判決が見直される可能性の高いことを示します。
ストックオプションで得た利益について、国税庁は98年ごろまで「一時所得」としての申告も認めていました。その後「給与所得」に見解を統一したため裁判で争われましたが、昨年1月に最高裁が「職務遂行の対価として給付されており給与所得」との判断を示して決着しました。
一方、当初は一時所得としての申告を認めながら、後になり給与所得として高い税率を適用した上に、一種のペナルティである過少申告加算税を課すことの是非については、司法の判断が分かれていました。最高裁の判断は本件が初めてであり、注目されます。