2006.07.31 所得税  国際課税 

ベストセラー小説の翻訳者が、翻訳料収入について35億円を超える申告漏れを国税局に指摘されたという報道がありました。翻訳者はスイスに移住しており、スイスの居住者として納税をしているそうですが、国税局は日本の居住者と認定したようです。

所得税法によると、居住者とは日本国内に住所がある人をいいます。ここでいう住所とは生活の本拠をいい、客観的事実によって判定されるので、住民票の有るところが住所とは限りません。国税局は、翻訳者の来日日数などから「生活の本拠は日本にある」と判断したとみられます。

今月中旬にはスイスに移住した眼鏡販売大手の会長が、昨年は香港に移住した消費者金融大手の創業者子息が、それぞれ生活実態から日本の居住者として国税局に申告漏れを指摘されました。

富裕層の海外への永住は増加しているため、「居住者」の認定をめぐる国税局と納税者の攻防は今後も続きそうです。

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