2006.08.21 相続税・贈与税 税制改正
経済産業省・中小企業庁は07年度の税制改正で、「相続時精算課税」の適用要件である親の年齢制限を、事業承継に限り撤廃するよう要求する方針との報道がありました(日本経済新聞8月15日朝刊)。
相続時精算課税は、将来、相続関係に入る親から子への贈与について、選択により贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度をいい、親が65歳以上、子が20歳以上という適用要件があります。相続時精算課税は生前贈与を行いやすくするために設けられた制度ですが、事業承継に利用するためには、親の65歳以上という要件がネックとなることがありました。
経済産業省所管の独立行政法人中小企業基盤整備機構・事業承継協議会は、6月に「事業承継ガイドライン」をまとめ、円滑な事業承継を提言していますが、経産省・中小企業庁は、より円滑な事業承継を可能とするため、税制改正を要望するようです。