2006.09.04 法人税
あるスポーツの振興を目的とした協会が、税務署から3億3千万円の申告漏れを指摘されたという報道がありました(産経新聞8月29日朝刊他)。
この協会は税法上「人格のない社団」に区分されるため、公益法人と同様に収益事業にのみ課税されます。税務署は、この協会が主催する大学対抗戦等の入場料収益を収益事業である「興行業」と認定したようです。
「興行業」とは、スポーツや演劇などの興行を企画、演出し、不特定多数の者に観覧させる事業をいいます。原則として、出演者等がアマチュアであるかプロであるかは問いません。ただし慈善興行や、経費を賄う程度の入場料でアマチュアが出演する興行等のうち、所轄税務署長の確認を受けたものは非課税となります。同協会が主催する大会は、人気カードの高額な入場料や広告料収入から、多額の剰余金が生じており、興行業と認定されたようです。
宗教法人が行うペット葬祭を収益事業とする名古屋高裁判決(H18.3.7)もあり、公益法人等の収益に対する税務当局の目は厳しくなりそうです。