2006.11.06 法人税  国際課税 

大手ゲーム機メーカーが、米国子会社との取引を巡り移転価格税制の適用を受け、約380億円の所得を修正申告したという報道がありました(毎日新聞10月27日朝刊他)。

大手ゲーム機メーカーが7月に公表した「平成19年3月期 第1四半期業績の概況(連結)」によりますと、米国販売子会社との取引価格について相互協議を伴う事前確認を申請し、日米両課税当局から最終確認を得たそうです。平成19年3月期第1四半期の財務諸表に、日本での納税額と米国での還付額の差額約30億円を、過年度法人税等として計上しています。

本ケースのように相互協議を伴う事前確認を申請しても、結論が出るまでには数年かかるようです。結論によってはその後の業績に影響があるため、課税当局の迅速な対応が必要ですが、申請件数が処理件数を上回る状況が続いており、迅速化は難しいようです。

経済産業省は1日、移転価格制度全体の問題点・改善点を検討するため、研究会を発足しました。今後の議論が待たれます。

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