2016.11.07 所得税  相続税・贈与税 

 国税庁は、ホームページに「平成27年分の国外財産調書の提出状況について」を公表しました。これによると、全国で提出された国外財産調書の件数は、8,893件と前年と比べて8.3%増えています。

 国外財産調書制度とは、近年、国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして設けられた制度です。平成25年分(平成26年3月15日提出期限)から適用が開始されています。

 具体的には、その年の12月31日において国外財産の合計額が5,000万円を超えている者は、翌年3月15日までに国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を税務署長に提出しなければならないとする制度です。

 提出された国外財産調書の総財産額は、3兆1,643億円となり、前年と比べて1.6%増えています。財産の種類を見ると、有価証券1兆5,327億円(構成比48.4%)と最も多く、次いで預貯金6,090億円(同19.2%)、建物3,250億円(同10.3%)、貸付金1,821億円(同5.8%)、土地1,277億円(同4.0%)となっています。

 局別に提出件数をみると、東京局5,792件(構成比65.1%)、大阪局1,223件(同13.8%)、名古屋局673件(同7.6%)の順に多く、この東名阪3局で全体の86.5%を占めています。同じく局別に総財産額をみると、東京局は2億3,274億円と、全体の73.6%を占め、大阪12.4%・名古屋5.7%と合わせると、全体の91.7%を占めており、3局集中の様子がうかがえます。

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