2013.11.18 その他 

国税庁が、国外財産調書制度に関するQ&A「国外財産調書の提出制度(FAQ)」をホームページに公開しました。
Q&Aの中を見ると、通則、国外財産調書の記載事項等、国外財産の価額、過少申告加算税等の特例、罰則の5章、全34問により構成されています。
国外財産調書制度とは、日本の居住者が国外に所有している財産が5千万円超である場合には、その財産の明細を税務署に提出しなければならないというものです。平成24年度税制改正により制定された制度で、平成25年12月31日において所有する国外財産から適用されます。
以前より、その年の合計所得の金額が2千万円を超える者が、確定申告書を提出しなければならない場合には「財産及び債務の明細書」の提出を要するという制度があります。従って平成25年分確定申告より、合計所得が2千万円超あり、国外財産を5千万円超所有している者は、いずれの書類も提出する必要があります。国外財産調書を提出する場合には、「財産及び債務の明細書」に国外財産に関する事項を記載する必要はありませんが、Q&A中のQ15では、従前の記載内容と連続性を確保するために、「財産及び債務の明細書」の備考欄に「国外財産については、国外財産調書に記載のとおり。」と記載してください、としています。
また国外財産調書制度には、「財産及び債務の明細書」と異なり、罰則規定が設けられていることに注意が必要です。

page top page top
We use cookies to personalize content, to provide social media features, and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising, and analytics partners. For more information, please review our Privacy Policy. By using this site, or clicking “Ok”, you consent to the use of cookies.