2006.06.05 その他
東京都が、T大学の土地等に固定資産税の課税を検討しているとの報道がありました(朝日新聞5月27日夕)。
国立大学の法人化(国立大学法人)により、国立大学の固定資産の所有権は、国から各国立大学法人に移転しました。それに伴い地方税法が改正され、国立大学法人の土地等は原則として非課税ですが、国立大学法人以外の者が使用している土地等については、固定資産税が課税されることになりました。
東京都は、土地等の使用形態に着目しているため、大学が直接、運営している食堂は非課税、東京電力に賃貸している電柱の敷地は課税という判断をしているようです。
今年は固定資産税評価の見直しの年に当たることもあり、固定資産税の課税については、この他にも朝鮮総連(在日本朝鮮人総連合会)関連施設への減免の見直し、駅構内の商業施設「駅ナカ」の評価見直しなど、様々な動きがみられます。