2023.05.01 調査研究・レポート
~まえがき~
自社で利用するソフトウェアを自ら製作した場合でも、その製作費のうち、試験研究費に該当する部分は、研究開発税制による税額控除を受けられることになりました。今後、顧客へのクラウドサービス提供のためのソフトウェアを製作する場合や、業務改善活動などDXのためのシステムの構築をする場合など、社内利用のためのソフトウェア製作を行うケースも増えると思われますが、令和3年度の税制改正によりこれらの製作費用の中にも、研究開発税制の適用対象となりうるものが含まる可能性が出てきています。
しかし、これまでも研究開発税制はその適用対象となる費用の範囲が抽象的で分かりづらいこともあり、同制度に馴染みが薄い企業では、改正で適用範囲が広がったことの認識が無いまま、減税の機会を逃してしまうことも十分ありえます。
そこで、自社利用ソフトの製作費について、税制改正においてどのようにルールが変わり、どのような場合に適用が受けられるようになったのか、整理します。
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内容
Ⅰ.はじめに
Ⅱ. 研究開発減税の制度概要
Ⅲ. 研究開発税制の利用状況
Ⅳ.研究開発と試験研究費という言葉について
Ⅴ.ソフトウェアの分類
Ⅵ.令和3年度税制改正における自社利用ソフトウェアへの適用拡大
1.改正前における自社利用ソフトウェア製作費の研究開発税制上の取扱い
2.令和3年度の改正点
3.改正後のソフトウェアの税額控除の取扱い
4.税額控除の対象となるものの例示
5.ソフトウェアの開発に関連して生じる費用のうち、試験研究にあたらないもの
Ⅶ.税額控除を受ける場合の、人件費や委託費の要件について
1.人件費の「専ら」の要件について
2.ソフトウェア製作の外部委託について
Ⅷ.自社利用ソフトウェア製作費について、研究開発税制を受けるために必要なこと
Ⅸ.おわりに
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