

措置法40条申請サポート
「社会へ恩返しがしたい」等の社会貢献の想いを実現するために、
山田&パートナーズでは、豊富な実績をもとに措置法40条承認申請をサポートします。
「社会へ恩返しがしたい」等の社会貢献の想いを実現するために、
山田&パートナーズでは、豊富な実績をもとに措置法40条承認申請をサポートします。
個人が、土地、建物、株式などの財産を法人に寄附した場合には、これらの財産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税が課税されます。
ただし、これらの財産を公益法人等に寄附した場合に、一定の承認要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税を非課税とする制度(措置法40条申請)が設けられています。
山田&パートナーズの総合力と経験を活かして、ワンストップでサポートいたします。
措置法40条申請の承認にむけて要件の充足状況の確認を行い、リスクの洗い出し、対応の検討を行います。
措置法40条申請の認定要件は、ガバナンス、事業実態等、多岐にわたります。
山田&パートナーズでは、会計・税務・法務などワンストップでサポートします。
措置法40条承認申請は、申請書を提出から承認がおりるまで数年を要します。
承認がおりるまで、適正な運営をサポートします。