

アメリカ永住権(グリーンカード)や市民権の放棄に関するサポート
山田&パートナーズは時代の先を的確に読みながら、ともに悩み、ともに考え、ともに研究し、
中・長期にわたり安定的な財産の活用、維持そして円滑な承継のための方策を提言し、実行のお手伝いをいたします。
山田&パートナーズは時代の先を的確に読みながら、ともに悩み、ともに考え、ともに研究し、
中・長期にわたり安定的な財産の活用、維持そして円滑な承継のための方策を提言し、実行のお手伝いをいたします。
アメリカ永住権や市民権をお持ちの方は、日本居住であっても、日本とアメリカ双方に全世界収入に関する所得税の税務申告を行い、保有財産の内容を開示する情報開示の義務を負います。また、相続が発生した場合には、アメリカ遺産税の申告が必要となる可能性があります。
このアメリカの税務手続きを簡素化するために永住権等の放棄を検討する場合には、アメリカにおける出国税(Expatriation Tax)に留意する必要があります。
山田&パートナーズでは、永住権等をお持ちの日本居住のお客様に、永住権等の放棄の事前相談や放棄の手続き、出国税の税務申告をサポートしています。
◆出国税(Expatriation Tax)の要件と内容
下記の要件のいずれかを満たす市民権保有者、永住権の長期保有者は、出国税の対象者(Covered Expatriate)となります。
・過去5年間の連邦税の平均税額が$171,000超(2020年)
・全世界純資産が200万ドル超
・過去5年間において連邦税のルールを順守したと宣言できない
対象者となる場合には、次の課税が生じます。
・全世界資産のみなし譲渡課税(一部控除あり)
・IRAの一括課税、401Kの源泉課税
・相続、贈与の受益者課税