本年4月、不動産の相続税評価を巡る最高裁判決で納税者の敗訴が確定しました。相続直前、被相続人が借入金によって賃貸用不動産を取得、その低い通達評価額と借入金との逆ザヤ(債務超過)を利用して相続税を免れたことが問題になりました。この事案は新聞等で報道されましたが、この他にも、近年、不動産や自社株といった財産評価を巡る否認事例が増えています。いずれも相続税負担を不当に減少させる目的で行われた取引と認定されている点が共通しています。「相続税対策」はもはや禁句と言っても良いかもしれません。
これからの相続、事業承継コンサルティングの在り方、留意点を考えます。
【参加無料】 2022年9月13日(火) 日本時間 15:00〜16:00 オンラインにて開催(事前登録制)
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※当日のご参加が難しい場合でも、後日配信の録画をご覧いただけます。
税理士法人山田&パートナーズ
代表社員
佐伯 草一
1989年に公認会計士・税理士 山田淳一郎事務所に入所。2002年の税理士法人成りに伴い代表社員に就任。オーナー企業や個人資産家向けのアドバイザリー業務に従事。著書(共著)に「Q&Aで理解するグループ通算制度」「新事業承継税制の活用と実務Q&A」など。
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