自社株(非上場株式)の相続は株価が高く相続税が高額になる場合には、換金が容易ではないため納税に苦慮するケースが少なくありません。そのようなケースでは事業承継税制を適用して当面の納税額を圧縮(猶予)する方法や相続した自社株を自社(発行会社)に売却(発行会社側から見た場合は金庫株取得)あるいはMBOやM&Aで第三者に売却して納税資金を捻出する方法などが一般的に考えられます。これらの方法の他に相続した自社株そのものを納税に充てる物納もケースによっては考えられます。自社株の物納は認められればメリットもありますので、今回は自社株(非上場株式)の物納についてお話いたします。
【参加無料】 2023年4月13日(木) 日本時間 15:00〜16:00 オンラインにて開催(事前登録制)
※当日のご参加が難しい場合でも、事前登録いただければ後日配信の録画をご覧いただけます。
インターネット環境があれば参加可能。視聴についてのご案内は下部をご参照ください。
山口 暁弘
税理士法人山田&パートナーズ
パートナー 税理士
1989年に公認会計士・税理士 山田淳一郎事務所入所。2002年よりパートナー就任。
個人資産家やオーナー企業に対する相続・事業承継コンサルティングや相続税申告等の資産税業務に従事。著書に「小規模宅地等の評価減の実務」、「自社株評価のポイントと改正点」、「逐条詳解 組織再編税制の実務」(共著)など。
Vimeoを利用してオンライン開催いたします。
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