相続税の特例として、亡くなった方の自宅敷地の評価額が8割引きとなる特例があります。土地評価額1億円の場合、8割相当の8,000万円を評価減できるわけですから、相続税軽減効果は絶大です。ただし、この特例を適用するためには様々な要件を満たす必要があり、以下のような生前のご本人やご家族の生活や不動産の状況が影響します。
・別居の子どもはどのような場合に適用できるのか?
・二世帯住宅の場合、どのような点に気を付ければよいのか?
・高齢者施設に入って自宅が空き家となった場合に適用できるのか?
・遺言を作成する場合の留意点と二次相続を見据えた工夫
本セミナーでは、小規模宅地評価減の特例について、ご留意頂きたい点と有利に活用するための工夫についてお話しをさせて頂きます。
【参加無料】 2022年11月10日(木) 日本時間 15:00〜15:45 オンラインにて開催(事前登録制)
※終了時刻を変更いたしました。
※当日のご参加が難しい場合でも、事前登録いただければ後日配信の録画をご覧いただけます。
インターネット環境があれば参加可能。視聴についてのご案内は下部をご参照ください。
清三津 裕三
税理士法人山田&パートナーズ
パートナー 税理士
1995年、山田&パートナーズ会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入社。個人・法人の相続・事業承継など資産税を中心とした申告及びコンサルティングを担当。顧客及び金融機関向けセミナーの講演多数あり。
Vimeoを利用してオンライン開催いたします。
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