2023.01.18 海外デスクレポート 

ベトナムで事業を展開するための形態は複数の選択肢が設けられています。まずは、進出する目的を明確にし、事業計画を策定、現地調査、マーケット調査を十分に行う必要がありますが、その後、目的や事業計画に沿って進出形態を選定することが重要です。

ベトナムで事業体の設置が完了した後には、日本人駐在員の赴任手続きに進むケースが多いかと思いますが、主な手続きは以下とおりです

①外国人雇用申請・承認
②労働許可証申請・承認
③短期商用ビザの取得
④入国後、一時滞在許可証の取得

なお、無犯罪証明書、最終学歴の卒業証明書や健康診断など用意しなければならない資料が多く、日本側での手続きに時間を要することもあります。そのため、早い段階から赴任予定者と着任日を検討しておき、余裕を見て計画をすることが重要になります。

川越 太介

税理士法人山田&パートナーズ
海外事業部部長 税理士

2006年に大阪の税理士法人にて勤務。2017年に税理士法人山田&パートナーズに入所。 現在、ベトナムにおける税務・会計に関するサービスに従事している。 主な対応可能業務は会計税務顧問、進出支援、不正調査・内部統制、DD、VAL、移転価額サポートなどである。

  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。

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