2021.07.07 税の最新情報 

国税庁は、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ、公表しています。

このFAQは、随時更新されています。今回は7月2日に追加された「ワクチンの職域接種に係る接種会場までの交通費の取扱い」ご紹介します。

問9-7 .《ワクチンの職域接種に係る接種会場までの交通費の取扱い》

 当社は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職域接種を東京都内の施設を利用して実施するため、当社の役員及び従業員で接種を受ける者に対しては、勤務先又は自宅から接種会場までの交通費を支給する予定です。この場合、この交通費は非課税としてよいでしょうか。

  •  貴社の役員及び従業員の接種会場までの交通費については、職務命令に基づき出張する場合の「旅費」と同等と考えられますので、接種会場への交通費として相当な額であれば非課税として差し支えありません
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  • 非課税とされるのは、あくまでも「接種会場への交通費として相当な額」 ですので、ご注意ください。
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 特集 「新型コロナウイルス感染症に関連した対応措置

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