令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます 。
被害が特に大きいとして、国税庁により指定された地域(※)で延長されていた国税に関する申告・納付等の期限が、「令和3年2月1日」と決まりました。
- 元々の申告・納付期限が令和2年7月4日から令和3年1月31日までの間に到来するものについて、適用されます。
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- なお、延長後の期限が到来しても、災害の影響により申告・納税することが難しい場合には、所轄の税務署に対して個別に申請することにより、期限を延長することができます。
- (※)指定された地域
- 人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町
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