経済産業省は、ホームページに「家賃支援給付金に関するお知らせ」を掲載しています。情報は随時更新されていますが、10月23日に、「主たる収入を雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等」の給付規程・申請要領・様式が公表されましたので、ご紹介いたします。
家賃支援給付金とは、5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするために支給される「地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金」です。資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象としています。
-
- 申請要領は、中小法人等向け、個人事業者等向けの2種類でしたが、10月23日付で「主たる収入を雑所得または給与所得で確定申告した個人事業者等向け」が追加されました。
- 基本的には「個人事業者等向け」(事業所得)と変わりませんが、売上減少の判定基準(下記(4))と添付書類が異なります。
-
- 【支給対象】
- 下記要件をすべて満たす方が対象です。
- (1)2019 年以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であ って、税務上、雑所得または給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約 等に基づく売上)を主たる収入としており、今後も事業継続する意思があること。
- (2)2019 年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」 の「事業」欄に 金額の記載がない(または「0円」と記載されている)こと。
- (3)2019 年以前から被雇用者(会社等に雇用されている方)または被扶養者ではない者となっていること。
- (4)2020 年 5 月から 2020 年 12 月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響など により、以下のいずれかにあてはまること。
- ① いずれか 1 か月の業務委託契約等に基づく売上が、前年の月平均の業務委託契 約等に基づく売上と比較して 50%以上減っている
- ② 連続する 3 か月の業務委託契約等に基づく売上の合計が、前年の月平均の業務 委託契約等に基づく売上を3倍にした額(3か月分の業務委託契約等に基づく売上)と比較して、30%以上減っている 。
- (5)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接 に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払い をおこなっていること。
-
- 【給付額】
- 申請時の直近1か月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額。上限50万円)の6倍、最大300万円を受給することができます。
-
- 【申請要領】
- 申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)原則(基本編) 、別冊
- (申請の期間)
- 給付金の申請の期間:2020年10月29日から2021年1月15日
- 電子申請の締め切り:2021年1月15日の24時まで
- 締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
-
- (申請の手続方法)
- パソコンやスマートフォンで「家賃支援給付金ポータルサイト」にアクセスし、WEB上で申請の手続きを行う。
-
- (申請の流れ)
- 1.マイページの作成
- 2.マイページより申請
- 3.家賃支援給付金事務局で、申請内容を確認
- 4.給付通知書を発送/登録の口座に振り込み
-
- (添付書類)
- 1.2019年分の確定申告書第一表の控え
- 2.受信通知(e-Taxにより申告した場合)
- 1.に収受日付印の押印、または電子申告の日時・受付番号の記載がある場合には、不要。
- 3.国民健康保険被保険者証の写し(オモテ面のみ)
- 4.業務委託契約等に基づく売上があることを示す書類
- 5.申請にもちいる業務委託契約等に基づく売上を確認するための書類
- 6.入力した賃貸借契約に関する情報を裏付ける書類
- 7.給付金の振り込みをする口座情報
- 8.本人確認の書類
-
- 家賃支援給付金サイトでは、現在、不備により審査に時間を要するケースが多くなっているとして、申請前に必ず「よくある不備」にて確認するよう要請しています。申請される方は、事前にご確認ください。
-