2020.04.15 税の最新情報 

 

 国税庁は、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ、公表しています。

 このFAQは、随時更新されています。今回は4月13日に更新された「マスク等を取引先等に無償提供した場合」の法人税の取扱いについてご紹介します。

   

問 <<企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い>>

 当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組みとして、関連する子会社や 下請け業者などの取引先に対して、マスクや消毒液を無償で提供する予定です。
 今回の措置は、今般、マスク需要が急激に増加し、取引先等において調達が困難となっている現状を踏まえ、当社の関連業務に従事する者や多数のお客様と接する機会の多い業者に使用させることを条件にして、無償で提供を行うこととしたものです。
 この取組みは、感染症の流行が終息するまでの期間に限定して行うものですが、このようなマスク等の提供に要する費用は、法人税の取扱上、寄附金以外の費用に該当するでしょうか。

   

  •  貴社が行うマスク等の無償提供が、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、緊急、かつ、感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであり、次の条件 を満たすものであれば、貴社の事業遂行上、必要な経費と考えられますので、その提供 に要する費用(マスク等の購入費用、送料等)の額は、寄附金以外の費用に該当します。
  • ①  提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがあること
  • ② その取引先等が業務を維持できない場合には、貴社において、操業が維持できない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、貴社の業務に直接又は間接的な影響が生じること
  •   

 新型コロナ感染症の特性により、感染の拡大を防止するためには、マスクや消毒液は欠かせないとされています。マスクや消毒液を入手できないことにより、取引先が業務を維持できず、自社の業務に支障をきたすのであれば、取引先へのマスク等の提供費用は、自社の事業に不可欠な費用と考えられます。

 そこで、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、緊急、かつ、限定的に行われるもので、上記①及び②の条件を満たす場合に限り、法人税の取扱上、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することができる旨を明らかにしています。

 なお、その提供先において、無償提供したマスク等が転売されているといった事実がある場合には、自社の事業遂行上、必要な経費とは認められませんので、税務上、寄附金に該当することになります。

    

特集 「新型コロナウイルス感染症に関連した対応措置

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