2020.04.14 税の最新情報 

 国税庁は、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ、公表しています。

 このFAQは、随時更新されています。今回は4月30日に更新された「賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合」の法人税の取扱いについてご紹介します。

問 <<賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合>>

 当社は、店舗用物件やテナント等を賃貸する不動産貸付業を行っています。今般、新型コロナウイルス感染症の影響で、当社の物件を賃借している事業者から、「売上が 急減している中、固定的に支払いが発生する賃料の負担が大変である。」といった切実な声が寄せられています。
 そこで、当社としては、賃料の減額を求められた場合、契約内容の見直しを行い、今般の感染症の流行が終息するまでの期間に限って、賃料の減額に応じるつもりです。
 このように当社が取引先等に対して、復旧支援のため、賃料の減額に応じた場合に、その賃料の減額分については、法人税の取扱上、寄附金として取り扱われるのでしょうか 。

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  •  貴社が行った賃料の減額が、例えば、次の条件を満たすものであれば、 実質的には取引先等との取引条件の変更と考えられますので、その減額した分の差額については、寄附金として取り扱われることはありません。
  •  また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
  • ①  取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続 が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
  • ②  貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的 としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
  • ③ 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を 再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
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 新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することができます。

 この取扱いは、テナント以外の居住用物件や駐車場などの賃貸借契約においても同様です。

 これは、新型コロナウイルス感染症の対策として新たに認められた特例ではありません。もともと、災害を受けた取引先に対してその復旧を支援することを目的として売掛債権等を免除等した場合には寄附金にならない、とする通達(※)があります。 この通達に基づいて、寄附金に該当せず、税務上の損金として計上することができる旨を明らかにしています。

 災害というと、地震や台風等により建物等の資産に直接的な被害が生じているケースをイメージしますが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により生じた損害も、災害により生じた損害として取り扱われます。

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  • (※) 4/15追記 法人税基本通達が改正され、従来の通達に下記(注)が追加されました。
  • 「本文の取扱いは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定の適用を受ける同法第2条第1号((定義)) に規定する新型インフルエンザ等が発生し、入国制限又は外出自粛の要請など自己の責めに帰すことのできない事 情が生じたことにより、売上の減少等に伴い資金繰りが困難となった取引先に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても、同様とする。」
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特集 「新型コロナウイルス感染症に関連した対応措置

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