2014.12.01 税の最新情報 

 大阪国税局は、ホームページに文書回答事例「持株会社を株式交換完全親法人とする株式交換における事業関連性の判定について」を公表しました。

 この文書回答では、百貨店等を経営する会社を子会社に持つ持株会社が、資本関係のないスーパーを経営する会社との株式交換について、事実関係を基に適格株式交換に当たる旨の回答をしています。

 資本関係のない法人間で組織再編を行う際、適格組織再編となるには、「事業関連性要件」を満たす必要があります。この事業関連性要件を一つ一つ紐解き、当該事例に当てはめ、最終的に要件を満たすと判断されました。

 ポイントは、要件の一つである「株式交換完全子法人の子法人事業と株式交換完全親法人の親法人事業との間に、当該株式交換の直前において次に掲げるいずれかの関係があること」とされる関係のうち、「子法人事業と親法人事業とが当該株式交換後に当該子法人事業に係る商品、経営資源等と当該親法人事業に係るこれらのものとを活用して営まれることが見込まれている場合の当該子法人事業と親法人事業との関係」という要件を満たすかという点です。

 本事案では、株式交換完全親法人は交換前より子会社の小売業に係る経営指導等の事業を営んでいる為、小売業を営む子会社と共同して事業を行っているといえること、株式交換後は株式交換完全子法人に対して小売業の経営指導を行うこと、当該子法人は、交換前より営んでいるスーパー経営を、交換後も当該親法人より小売業の経営指導等を受けながら営む予定であること等を検討すると、株式交換後に各事業に係る商品や経営資源等を活用して営まれることが見込まれるとして、最終的に要件を満たすとされたようです。

 今後、組織再編に係る同要件について判定を行う際の参考になりそうです。

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