2013.09.30 税の最新情報 

 国税庁は、「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1」とした民法の規定(摘出に関する規定)を違憲とする最高裁判決を受け、相続税額の計算の取扱いについて、変更することを公表しました。

 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合には、嫡出に関する規定がないものとして相続税額を計算するとしています。

 一方、判決では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」としているため、国税庁は、判決のあった同年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合には、相続税額の是正はできないとしています。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たらないとしています。

 同年9月4日以前に確定していた相続税額でも、同年9月5日以後に、財産の申告漏れや評価誤りなどの理由により、更正の請求書や修正申告書を提出する場合等には、改めて相続税額を確定する必要があります。その際は、嫡出に関する規定がないものとして相続税額を計算します。

 従って、同年9月4日以前に申告書を提出した場合でも、他に修正事項があり、更正の請求書や修正申告書を提出する場合には、摘出に関する規定がないものとして相続税額を計算する必要がありますので、注意が必要です。

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