2023.06.01海外デスクレポート
ベトナム移転価格制度 (ベトナム)ベトナムでは移転価格に対する税務調査の件数や調整額は減少しているものの、依然として移転価格に対する十分な整備を日越で行う必要があります。ベトナムにおける移転価格税制は頻繁に改正が行われてきましたが、現在は政令132号(Decree 132/2020/ND-CP)に基づいて運用されています。 1. 関連者の範囲 ベトナムでは関連者取引となる関連者について、国内外を問わず、以下のように定
2023.06.01海外デスクレポート
公務員最低賃金の改定に伴う一般事業会社の社会保険料の増額 (ベトナム)ベトナムでベトナム人労働者を雇用した場合には、強制の社会保険制度に加入しなければなりません。この強制加入の社会保険が対象としている範囲は疾病、妊娠出産、労働災害、職業病、退職、遺族保険で、現在は雇用者の負担する料率は21.5%、労働者が負担する料率は10.5%です。 社会保険料の算定の基礎は、月給のうち基本給のみですが、失業保険を除き、公務員最低賃金の20倍相当額が上限となっています。
2023.05.25海外デスクレポート
中国の企業所得税確定申告の申告期限 (中国)日本の法人税に相当する中国企業所得税の確定申告期限は毎年5月末です。中国では企業所得税は、全ての企業は納税年度(1月1日から12月31日まで)の所得に従い計算します(企業所得税法・第53条第1項)。 ・通常期 全ての企業は、年度終了の日から5か月以内(翌年5月末まで)に、税務機関に対し年度企業所得税納税申告表を送付し、確定申告を行わなければなりません。日本においては、上場企業や借入
2023.05.25海外デスクレポート
中国 全種類ビザ発給と一部のビザ免除を再開 (中国)中国人と外国人の交流・往来を促進するために、2023年3月15日から、中国での外国人のビザと入国ポリシーを次のように調整することが決定されました。 1. 2020年3月28日以前に発行されたビザの入国機能の再開。2. 中国渡航用ビザの発行再開(詳細は以下参照)。3. 港湾ビザの発行の再開。4. 海南入国時のビザ免除、上海クルーズ船のビザ免除、香港とマカオから広東省へ入国する外国人グループ
2023.05.25海外デスクレポート
アメリカの情報開示制度に関する最新情報 (米国)1. 背景および概要 米国には様々な情報開示義務の制度が存在しており、その内容は複雑かつペナルティが高いものとなっています。そのため、米国の納税者は毎年の申告時において情報開示に漏れがでないように慎重に手続きを進める必要があります。 今回情報開示義務の中で代表的なFBAR(Foreign Bank and Financial Accounts Report)について、2023年2月2
2023.05.24海外デスクレポート
2023年から施行される政策一覧 (中国)国務院から発表された2023年1月から施行される政策は下記のとおりです。 (1) 新エネルギー自動車に対する車両購置税の免除 中国では、日本の自動車取得税に相当する車両購置税(车辆购置税)があり、自動車を購入する際に10%の課税がされますが、2023年1月1日から2023年12月31日までに新エネルギー自動車を購入する場合、この車両購置税が免除されます。免除対象となる新エネルギー自動
2023.05.16海外デスクレポート
上海市ハイエンド製造業の発展推進政策 (中国)上海市政府はハイエンド産業のリードを強化し、経済社会発展を促進するため、『上海市ハイエンド製造業の発展を推進するための措置』を発表しました。環境品質の保障、資金支援の強化、市場の開拓、産業総合生態の最適化の4つの方面に焦点を当て、以下25の政策措置を挙げています。上海市内の所定の要件を満たす産業園区に所在する事業に対して開発融資利息引き下げ支援や、先進製造企業に対し各区へ支援を推奨、その他博覧会
2023.03.22海外デスクレポート
米国不動産の保有主体の検討 (その3 日本法人の米国法人課税について) (米国)日本居住者が個人で保有している米国不動産を日本法人(資産管理会社など)に移転、もしくは売却して利益を確定する動きが加速しています。これは、米国不動産は個人所得税において減価償却制度を利用した税金の繰延効果として多く利用されていたものが、令和2年度税制改正において国外中古建物に係る減価償却費について損益通算に制限がかかったことに起因しています。 ただし、日本法人が米国不動産を移転させる場合、
2023.03.22海外デスクレポート
米国不動産の譲渡時の留意点 (米国)日本居住者が個人で保有している米国不動産を日本法人(資産管理会社など)に移転、もしくは売却して利益を確定する動きが加速しています。これは、米国不動産は個人所得税において減価償却制度を利用した税金の繰延効果として多く利用されていたものが、令和2年度税制改正において国外中古建物に係る減価償却費について損益通算に制限がかかったことに起因しています。 ただし、個人(日本居住者、日本人)が米国不動産
2023.03.22海外デスクレポート
米国不動産の保有主体の検討(米国遺産税、米国相続手続き) (米国)日本居住者が個人で保有している米国不動産を日本法人(資産管理会社など)に移転、もしくは売却して利益を確定する動きが加速しています。これは、米国不動産は個人所得税において減価償却制度を利用した税金の繰延効果として多く利用されていたものが、令和2年度税制改正において国外中古建物に係る減価償却費について損益通算に制限がかかったことに起因しています。 また、米国不動産を所有する個人に相続が発生した