2023.05.25 海外デスクレポート 

中国人と外国人の交流・往来を促進するために、2023年3月15日から、中国での外国人のビザと入国ポリシーを次のように調整することが決定されました。

1. 2020年3月28日以前に発行されたビザの入国機能の再開。
2. 中国渡航用ビザの発行再開(詳細は以下参照)。
3. 港湾ビザの発行の再開。
4. 海南入国時のビザ免除、上海クルーズ船のビザ免除、香港とマカオから広東省へ入国する外国人グループのビザ免除、ASEANツアーグループの広西省桂林入国のビザ免除措置の再開

なお、日本人の中国渡航14日間ビザ免除措置は引き続き停止中です。観光用Lビザ(30日間)は発行可能ですが、招聘状が必要とされるため私用による渡航は引き続き難しい状況といえます。

【ビザ申請詳細】

2023年2月2日より、在日中国大使館・総領事館は、中国のビザ手続き要件を調整しました。 在日中国大使館・領事館領事の区分に従ってビザ申請書を提出する必要があります。更新後のビザ申請フローは以下のとおりです。

1. ビザ申請フロー

(1) 大使館領事区の申請者は、中国ビザ申請サービスセンター(東京)のウェブサイトにログインして、「中華人民共和国ビザ申請書」にオンラインで記入して印刷し、ビザ申請書の項目9とオンラインフォームの確認ページに署名する。
(2)中国ビザ申請サービスセンターのウェブサイトにログインして、申請書を提出するためのオンライン予約を行い、ビザ予約確認フォームを印刷する。
(3)予約時間に中国ビザ申請サービスセンター(東京)窓口で申請書を提出し、指紋を10個提出する。

2. 必要資料

(1) 一般資料
① オンラインで記入されたビザ申請書
② パスポート原本とコピー
③ カード、日本の入国許可証または日本ビザと日本入国スタンプ(日本居住外国人に適用)
④ 元の中国パスポートと帰化証明書または元の中国ビザ(かつて中国国籍を持ち、後に外国国籍に加わった者に適用)
⑤ 写真1枚

3. その他の留意点

(1)日本人の短期入国に対するビザ免除政策は停止されたまま。
(2)外交・公用・人材ビザは、在日中国大使館または領事館にて要相談。

4. ビザ申請免除対象者

(1) 各種査証免除協定の対象となる外国人
(2) 有効な中国永住許可を保持している外国人
(3) 各種在留許可証を所持する外国人
(4) 有効なAPECビジネストラベルカード(バーチャルカードを除く)を所持する外国人

参考: http://jp.china-embassy.gov.cn/lszcnew/lshzhch3/202302/t20230201_11017299.html

大井 高志

税理士法人山田&パートナーズ
海外事業部 パートナー 税理士 公認不正検査士
亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理

2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、コーポレートガバナンス、不正調査対応等のコンサルティング業務に従事。

  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
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