2023.05.25 海外デスクレポート 

日本の法人税に相当する中国企業所得税の確定申告期限は毎年5月末です。
中国では企業所得税は、全ての企業は納税年度(1月1日から12月31日まで)の所得に従い計算します(企業所得税法・第53条第1項)。

・通常期

全ての企業は、年度終了の日から5か月以内(翌年5月末まで)に、税務機関に対し年度企業所得税納税申告表を送付し、確定申告を行わなければなりません。日本においては、上場企業や借入金、資本金の額などの一定規模以上の企業に会計監査が義務付けられていますが、中国では規模の大小にかかわらず、外資企業は、毎年会計監査を実施しております。なお、2014年まで外資企業は監査の実施が義務付けられておりましたが、2014年以降、会計監査実施義務は免除されました。ただし、配当を行う場合には監査報告書の提示が必要となるため、実務上は義務免除後も引き続き監査を実施する会社がほとんどです。そのため実務的には、外資企業の場合、年度終了後に会計事務所の監査を受け、監査完了後の財務諸表をもって税務上と会計上の差異の調整を行い、確定申告の手続を行います。確定申告において年税額を計算し、期中に納付した予定納税で不足がある場合には追加納税を行い、予定納税が年税額を超過する場合には還付手続を行います(企業所得税法・第54条第3項)。

・法人設立時

企業が納税年度の途中に設立された場合は法人設立登記完了の日(営業許可証発行日)から12月31日にまでが納税年度となります。

・解散時

経営活動を終了し当該納税年度の実際経営期間が12か月未満になった場合には、1月1日から解散決議日までの実際経営期間を1納税年度としてその年度の翌年5月31日までに確定申告を行います(企業所得税法・第53条第2項)。解散日後は解散決議日の翌日から法人登記抹消日までが清算期間となり、清算期間を1納税年度としなければなりません(企業所得税法・第53条第3項)。清算期間は清算期間専用確定申告書で申告を行います。

参考: 新刊発売のご案内「中国企業所得税の制度と実務」 | 中国ビジネスに関することはmizuno-ch.com
中国企業所得税の制度と実務(PDFファイル版) | Chase Next (chasechina.jp)

大井 高志

税理士法人山田&パートナーズ
海外事業部 パートナー 税理士 公認不正検査士
亜瑪達商務諮詢(上海)有限公司 総経理

2013年山田&パートナーズ入所。大手金融機関への出向後、2016年より上海へ赴任。中国系会計事務所への出向を経て2019年より現職。中国・香港・台湾における組織再編、進出・撤退支援、M&A関連業務、コーポレートガバナンス、不正調査対応等のコンサルティング業務に従事。

  • 記載された内容は執筆者個人の見解であり、当税理士法人の見解ではないことをご了承ください。
  • 本記事の内容は一般的な情報提供であり、具体的な税務・会計アドバイスを含むものではありません。
  • 税制改正により、記載の内容と異なる取扱いになる可能性がありますことをご了承ください。
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