2019.12.24 海外デスクレポート 

執筆:シンガポール担当

シンガポールのGST(Goods and Services Tax)の取扱い

日本の消費税に相当する税金は、シンガポールではGSTと呼ばれています。現行のシンガポールのGSTの税率は7%です(時期は未定ですが2021年から2025年の間に9%へ引き上げられる予定です)。課税対象取引、申告が必要な事業者、申告の流れの概要は下記の通りです。

①GSTの課税対象取引

シンガポール国内における物品販売や役務提供及び、物品の輸入は、7%税率の課税対象取引となります。なお物品の輸出や、国際サービスに分類される役務提供(シンガポールから他の国への飛行機代等)は、0%税率の課税対象取引となり、GSTはかかりません。

GSTが免税となる取引として、居住不動産の販売及び賃貸、金融サービス(債券の発行等)があります。また、シンガポール国外からシンガポール国外へ配送される物品の販売は、GSTの対象外取引とされています。

②GST登録が必要な事業者

年間の課税売上が100万SGD(約80百万円)を超える場合、当該事業者はGSTの課税事業者として登録が必要となります。年間の課税売上が100万SGD以下の場合には、登録は任意となります。

また課税売上が100万SGDを超える場合でも、そのほとんどが0%課税売上の場合には税務当局に申請し承認を得ることで、課税事業者の登録の免除を受けることが出来ます。

シンガポールのGSTはインボイス方式が採用されているため、課税事業者として登録された場合、一定の記載要件を満たす請求書(Tax invoice)を発行する必要があります。

③GSTの申告

GSTの登録事業者となる場合、四半期ごとに翌月末までの申告が必要となります(四半期が2020年1月から3月の場合、2020年4月末が当該四半期のGSTの申告期限)。

GSTの納税額は、課税売上にかかるGST(Output GST)から、課税仕入にかかるGST(Input GST)を控除した金額となります。日本のように課税売上割合により課税仕入にかかるGSTの控除額が制限されることはありません。ただし、自社宛に発行された有効なTax invoiceの裏付けがなければ、課税仕入れにかかるGSTを控除することは出来ないため、留意が必要です。


シンガポール担当

シニアマネージャー・公認会計士
熊谷 仁志

page top page top
We use cookies to personalize content, to provide social media features, and to analyze our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising, and analytics partners. For more information, please review our Privacy Policy. By using this site, or clicking “Ok”, you consent to the use of cookies.