2020.12.22 事例紹介
Customer Profile
設立:1970年
事業内容:病院、介護事業を経営
売上規模:50億円
出資持分:20億円
出資持分あり医療法人の事業承継
認定医療法人制度を活用して、承継を支援
創業50年と業歴が長く、当該地域において医療から介護まで一体的に提供を行っている医療法人。以前より、法人内部でも承継について検討を行っていたが、出資持分の評価が高く納税が多額になること、同族経営の維持を希望したこと等から、承継が進んでいなかった。理事長の高齢化と後継者が決定したタイミングで、Y&Pに相談。①承継手法や課税関係を整理し、理事長が認定医療法人の活用を意思決定。②認定医療法人の申請、持分なし医療法人移行の定款変更申請、税務信申告を支援。
・業歴が長く医療法人の出資持分の評価額が高く、納税資金が多額になり納税が困難
・同族経営の維持を希望
・医療法人の出資持分の価値算定
・承継手法と手法別の課税関係の整理等承継手法検討の支援
・認定医療法人申請制度の申請の支援
・持分なし医療法人移行の定款変更申請、税務申告支援
・同族経営を維持したまま、後継者への円滑な事業承継
・持分なし医療法人へ非課税で移行(ただし、移行後6年間は認定要件充足が必要)
出資持分のある医療法人は、承継手法として、同族経営を維持するか、維持しないか、持分なし医療法人へ移行するか、しないかの選択肢があり、次のフローチャートに沿って メリット・デメリット整理し、承継手法別の税額を試算し検討を行った結果、認定医療法人制度を活用し持分なし医療法人へ移行決定を決定した。
①認定医療法人の移行時の課税
認定医療法人制度は、認定要件を充足し厚労省より認定を受けた認定医療法人の出資者が出資持分を放棄し、移行計画に記載された移行期限(認定日から3年以内)までに持分なし医療法人へ移行をした場合には、医療法人が放棄により受けた経済的利益については、医療法人に対して贈与税は課されない、制度である。
②認定医療法人の移行後の課税
認定医療法人が、持分なし医療法人へ移行をした日以後6年を経過する日までの間に認定が取り消された場合には、当該医療法人を個人とみなして贈与税が課されるので、注意が必要である。
@2020 Grant Thornton Yamada & Partners. |
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