(趣旨)
第1条 ロゴマークの使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマークの権利)
第2条 ロゴマークに関する一切の権利は、税理士法人山田&パートナーズ(以下「弊法人」という)に属するものとする。
(使用申請)
第3条 ロゴマークの使用を希望するもの(以下「申請者」という)は、あらかじめ使用申請書を弊法に提出し、その許諾を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 弊法人が使用する場合
(2) 新聞、テレビ等の報道機関が報道目的に使用する場合
(3) その他弊法人が別に定めた場合
(使用の許諾)
第4条 弊法人は、前条の使用申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を許諾するものとする。
(1) 趣旨に該当しない使用の場合
(2) 弊法人の信用又は、品位を害すると認められる場合
(3) ロゴマーク使用に誤認又は、混同を生じさせるおそれがある場合
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与える又は与えるおそれがある場合
(5) その他許諾することが不適当であると認められる場合
2 弊法人は、使用を許諾するときは、使用(変更)許諾書により申請者へ通知するものとする。
3 弊法人は、使用を許諾しないときは、使用不許諾を申請者へ通知するものとする。
4 弊法人は、ロゴマークの使用を許諾するにあたっては、必要な条件を付することができる。
(使用料)
第5条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 ロゴマークを使用するもの(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許諾された使用内容のみに使用し、弊法人の指示に従うこと。
(2) 定められた色、形を正しく使用し、デザインを改変しないこと。
(許諾内容の変更等)
第7条 使用者は、使用許諾の内容について変更をしようとするときは、あらかじめ使用許諾変更申請書を弊法人に提出し、その許諾を受けなければならない。
2 変更申請の許諾については、第4条の規定を準用する。
(許諾の取消し等)
第8条 弊法人は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許諾(前条の規定による変更の許諾があったときは、その変更後のものを含む。以下同じ。)を取消し、使用者に対し、使用物件の回収の措置を請求することができる。使用者は、使用許諾が取り消された場合、許諾取消の日から使用することはできないものとする。
(1) 使用者がこの要綱に違反した場合
(2) 使用者が第4条第4項の使用許諾に付した条件に違反した場合
(3) 申請書の内容に虚偽のある場合
(4) 第4条第1項各号のいずれかに該当する場合
(5) その他ロゴマークの使用継続が不適当であると認められた場合
2 前項の許諾の取消しは、許諾取消通知書により通知する。
3 弊法人は、前項の規定による使用許諾の取消により使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。
4 弊法人は、使用者にロゴマークの使用状況について報告させ、又は調査することができるものとする。
(経費等の負担)
第9条 弊法人は、この要綱による使用許諾の申請に要した費用及び使用実施に係る経費又は、役務を負担しないものとする。
(損失補償の責任)
第10条 弊法人は、ロゴマークの使用を許諾したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わないものとする。
2 使用者は、ロゴマークを使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えたときは、これに対し全責任を負い、弊法人に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 使用者は、ロゴマークの使用に際して故意又は、過失により弊法人に損害を与えたときは、これによって生じた損害を弊法人に賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関して必要な事項は弊法人が別に定める。