電子帳簿保存法と一言で言っても、その類型は「帳簿の電子保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」など様々です。
令和3年度の電帳法改正では、すべての類型について見直しが行われ、「帳簿の電子保存」「スキャナ保存」に関しては大幅な緩和、「電子取引データ保存」に関しては強化の改正となりました。特に「電子取引データ保存」の改正は、あらゆる事業者が強制的に対応を強いられる内容であったため、2022年1月1日の施行に向けて、多くの企業が準備を進めていたと思います。
そうした中、令和4年度の税制改正において、「電子取引データ保存」については、宥恕措置が整備され、2年間の猶予期間が設けられました。2022年以降の実務において、改正電帳法とどのように向き合っていくべきかについて、皆様にお役立ていただける情報を提供いたします。
1. 電子取引データの保存に関する改正と宥恕措置の整備
2. 緩和された電帳法(帳簿の電子保存・スキャナ保存)の活用と留意点
【参加無料】 2022年1月25日(火)15:00〜16:00 (日本時間) オンラインにて開催(事前登録制)
※当日のご参加が難しい場合でも、後日配信の録画をご覧いただけます。
インターネット環境があれば参加可能。視聴についてのご案内は下部をご参照ください。
Vimeoを利用してオンライン開催いたします。
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