海外子会社を有する内国法人や外資系企業・外国法人日本支店の確定申告に ついては、下記に掲げる国際税務の理解が要求される場面が数多くあります。
移転価格税制
外国子会社配当金益金不算入制度
タックスヘイブン税制
過少資本税制
また、外資系企業及び外国法人日本支店にあっては、英文財務諸表の作成、外国親会社への報告用連結パッケージ対応及び米国会計基準、国際会計基準への組替え作業が必要とされる場面が少なくありません。
国際税務の知識が要求される税務申告書の作成及び外資系企業・外国法人日本支店が 海外親会社・本社に要求される各種報告用資料、組替え業務について対応が可能です。 また、経理アウトソーシング業務(記帳代行、給与計算及び社会保険料事務など)についても、 グループ会社(山田&パートナーズアカウンティング株式会社)を通じて、ご提供が可能です。
外国法人にライセンスの使用料等を支払う場合、その支払に際し、所得税の源泉徴収を検討する必要があります。
(1)日本国内法による所得源泉地国の確認
日本国内法においては、そのライセンスの使用地を所得源泉地国と規定しています。
したがいまして、日本法人がそのライセンスを国外事業に限り使用する場合には日本国内源泉所得には該当しませんので、所得税の源泉徴収は必要ありません。
(2)租税条約による所得源泉地国の確認
日本と各国との間で結ばれている租税条約は日本国内法に優先します。
したがいまして、租税条約においてそのライセンスの支払者の居住地国を所得源泉地国と規定している場合、そのライセンス使用料は国内源泉所得に該当しますので、所得税の源泉徴収が必要となります。
外国法人への支払いに対して、源泉所得税の徴収漏れを防止するため、 日本国内法と租税条約に基づき、適切な税務アドバイスをご提供致します。
外国子会社が負担すべき費用について、合理的な理由も無く日本親会社が負担をした場合、その負担相当額が、日本親会社から外国子会社に対する寄附金とみなされます。
寄附金に認定されるケースとして、下記に掲げる費用がありますが、
主な論点としては、「海外出向者に対する給与」が挙げられます。
一定の外国子会社に対する「海外寄附金」はその全額が損金不算入となりますので、
認定が行われた場合の税務リスクは大きいと考えられます。
・給与
・出張費
・広告宣伝費
・運送費
・機械、備品等の負担
[海外出向者に対する給与]
日本親会社から外国子会社へ出向した従業員については、
原則として外国子会社がその給与相当分を負担すべきとなります。
しかし、日本親会社がその給与相当分を負担した場合には、
その負担相当額が外国子会社に対する寄附金と認定される可能性が
あります。
「海外寄附金」について的確な税務アドバイスをご提供致します。
海外に複数の子会社を有することが中小・中堅企業にとっても珍しくなくなった現在、競争力及び管理部門等の合理化を目的として海外に統括会社又は持株会社の設立を検討する機会が今後増加していくものと思われます。
さらに、連結納税制度の開始等に伴う規制が平成22年度税制改正で緩和されたことにより、国内・国外に複数の子会社を有する内国法人にあっては外国子会社配当金益金不算入制度を活用した連結納税制度の導入を検討する機会も増加することでしょう。また、日本の証券市場の低迷を受け、海外の証券市場での株式公開を目指すケースも増加していくことが予想されます。
・海外地域統括会社及び持株会社の設立
・外国子会社配当金益金不算入制度と連結納税制度の活用
・海外株式市場への上場を検討する場合のグループ各社の組織再編と現地税優遇制度に対する検討
・海外上場に向けた創業家の事業承継対策
などの国際間の取引について、的確な税務アドバイスをご提供致します。
海外における駐在員事務所や現地法人の設立、すでに現地にある海外子会社の清算を行なう場合、現地の法令に従って適切な手続きを踏まなければなりません。現地税法は毎年改正されるため、最新の情報を入手しておく必要があります。
駐在員事務所・現地法人の設立
現地法人の清算
また、我が国の税法においても、
・現地法人設立当初に、親会社が出向社員人件費を全額負担して海外寄付金を指摘されるケース
・現地法人の清算損失の計上時期を指摘されるケース
などが少なくありません。
弊税理士法人は、国際的な会計事務所組織「BKR international」に加入しており、
その加入メンバーは、世界約70ヶ国、135事務所に及びます。
海外事務所と協力して、現地法人の設立・清算に係るサポートをご提供致します。
タックスヘイブン税制とは
香港やシンガポール等の低税率国(20%以下)に特定外国子会社を有する日本企業の所得に対して、その特定外国子会社の所得を合算して課税を行う制度をいいます。
タックスヘイブン税制は、低税率国に所得を移転させる租税回避行為を防止するための制度であるため、一定の適用除外基準を満たす場合には合算課税は行われません。

合算課税の適用除外基準を満たすために、地域統括会社の設立等を含む外国子会社の再編成や海外取引の見直し等の税務アドバイスを、最新の法人税制に基づいて行います。
また、資金還流にあたって、外国子会社配当金益金不算入制度を視野に入れた税務コストを低減させる配当政策の立案を行います。
平成22年度税制改正により、移転価格調査における推定課税規定で課税庁から提出を求められる書類について、その範囲が明確にされました。
国外関連取引の内容を記載した書類
国外関連取引について法人が算定した独立企業間価格に係る書類
今後、移転価格調査における推定課税を受けないためにも、
移転価格算定の根拠書類の準備をより一層求められることになります。
そのためには、
・事前の移転価格リスク評価
・移転価格方針の決定
が重要となります。
貴社の移転価格リスクを評価し、移転価格税制対応上の重要課題の洗い出しを行い、 機能・リスク分析に基づき、過去・現状分析及び将来の価格政策との整合性の観点から 的確なアドバイスをご提供致します。








