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業務案内

内部統制コンサルティング

内部統制コンサルティング

金融商品取引法により、上場企業は内部統制報告書を2008年4月1日以降開始の事業年度から有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出する事が義務付けられました。私たちは、プランニングに始まり文書化・リスク分析・有効性評価などあらゆる局面においてお客様のニーズにきめ細かく対応した付加価値の高いサービスを提供し、お客様の信頼できるパートナーとして企業の内部統制の整備・運用をサポートします。

主なサービス

■金融商品取引法に基づく内部統制報告書制度にかかる支援業務

  • 内部統制整備のプランニング作業
  • 内部統制の文書化及び整備状況の評価作業及びその助言
  • 内部統制の改善に関する助言
  • 運用状況のテストのプランニングと実施及びその助言
  • 内部統制報告書作成に関する助言
  • 内部統制報告書制度対応に係る顧問業務

■決算早期化のための業務プロセス改善の支援業務


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