全世界所得課税
日本に住所を有する居住者は、世界中で得た所得について日本で納税義務が生じます。したがって、海外に保有する資産を通じて獲得する利子、配当及び不動産所得、証券及び不動産の売却益などの国外所得も暦年ごとの所得に含めて計算し、確定申告する必要があります。
外国税額控除
海外資産から生じた所得は、一般的にその現地国の所得税が源泉徴収されています。外国で支払った所得税は、外国税額控除により日本で納付すべき所得税から控除が可能となりますが、適切な申告を怠ると二重課税が生じる場合があります(例:海外不動産の譲渡所得)。
海外に所在する資産から生ずる所得について、適切な処理に基づき、 所得税申告書を作成致します。
日本人(日本居住者)が海外に不動産所得や譲渡所得などを有する場合には、預金利子や配当等とは異なり、所得源泉地国(海外)でも所得税申告を行う必要が生じます。
利子所得、配当所得、使用料所得
海外においては源泉徴収により課税完了
不動産所得、譲渡所得
海外においても所得税の確定申告が必要
危惧されるケース例
海外不動産を譲渡した場合、不動産の買い手からその譲渡対価の10%を源泉徴収される国があり、 不動産譲渡損が発生する場合で、還付申告を行えば源泉徴収額の還付を受けられるにも関わらず、 そのままになっているケースが少なくありません。
弊税理士法人は、国際的な会計事務所組織「BKR international」に加入しており、 その加入メンバーは、世界約70ヶ国、135事務所に及びます。 二重課税回避の外国税額控除に関するアドバイスはもちろんのこと、 海外における所得税申告についても、海外事務所と協力してご提供致します。
信託は、その課税方法ごとに、次の3つに区分されます。
受益者等課税信託
信託財産に帰属する資産、負債、収益及び費用は、全て受益者に帰属するものとみなして受益者に課税を行います。
法人課税信託
受託者を法人とみなして法人税課税を行います。
集団投資信託
受託者段階では課税されず、受益者に信託収益が分配された段階で課税を行います。
日本居住者が海外信託を通じて国外源泉所得を有する場合には、
それぞれの信託に応じた課税方法に基づいて確定申告を行う必要があります。
信託の分類及びその信託に応じた申告書の作成をサポート致します。
外国人(非居住者又は非永住者)が日本国内源泉所得を有する場合、一般的に日本で所得税を納める必要があります。
外国人の所得税申告については、源泉徴収の必要性を含め、居住者(永住者)の申告と比較して複雑な場合が多くあります。
<例:給与>
・当初、長期出張の予定で来日して確定申告していた → 非居住者
しかし、年度の途中で滞在期間が1年を超えてしまった場合の確定申告 → 非永住者
・非永住者に該当する外国人社員が、海外出張が多く、国外払いの給与がある場合の確定申告
外国人(非居住者又は非永住者)の有する国内源泉所得について、
適切な処理に基づき、リーズナブルな報酬(52,500円~)で、
所得税申告書を作成致します。
日本人が海外に財産を保有することが、最早珍しいことではなくなった現在、相続により国外財産を取得することとなる相続人は、国際間で生じる相続について、相続税調査において海外財産の申告漏れを指摘されるリスクを軽減させるためにも、日本及び財産所在国でどのような課税が行われるのか把握することが重要なポイントとなってきます。

国際間で生じる相続について、日本及び海外の相続税申告書の作成をサポート致します。
日本の相続税は、相続人・被相続人の居住地国(国籍)、財産の所在地によって課税関係が異なってきます。
下記のそれぞれのケースに該当する場合、日本の相続税を申告する必要があるでしょうか。
(1)被相続人及び相続人、双方 非居住者(外国籍)、国内財産を保有する場合
(2)被相続人及び相続人、双方 居住者(外国籍)、国外財産を保有する場合
(3)被相続人 居住者、相続人 非居住者(外国籍)、国外財産を保有する場合
上記の相続税の申告の必要の有無については、被相続人が居住者で相続人が非居住者(外国籍)である場合(3)を除き、日本で相続税を申告する必要があります。
非居住者(外国籍)の相続税について、日本の相続税の申告書の作成をサポート致します。
国外財産を保有する場合、財産所在地国の課税を検討する必要があります。
米国の場合を例に挙げますと、米国の遺産税及び贈与税の納税義務者は日本のそれと異なります。

米国における相続手続きは、財産の受取人が特定できる財産及び共同口座の
銀行預金などの財産を除き、プロベートという裁判所を通した手続きが必要となり
ます。このプロベートを避ける方法として、信託を活用する場合があります。
また、米国遺産税の外国人(非居住者)への税額控除額は原則として13,000ドル
(課税遺産額で60,000ドル)のみとなります。
財産所在地国の相続税・贈与税について、的確な税務アドバイスをご提供致します。
タックスヘイブン税制とは
香港やシンガポール等の低税率国(20%以下)に特定外国子会社を有する居住者の所得に対して、その特定外国子会社の所得を合算して課税を行う制度をいいます。
タックスヘイブン税制は、低税率国に所得を移転させる租税回避行為を防止するための制度であるため、一定の適用除外基準を満たす場合には合算課税は行われません。

合算課税の適用除外基準を満たすために、地域統括会社の設立等を含む外国会社の再編成や海外取引の見直し等の税務アドバイスを、最新の所得税制に基づいて行います。









